採択通知が届いてホッとしたのも束の間、「ここから何をすればいいの?」と手が止まる方は少なくありません。採択後には交付申請・事業実施・実績報告という段階があり、順番を守らないと補助金を受け取れなくなることもあります。この記事で、採択後にやるべきことを一気に把握しておきましょう。
- 採択後の共通フロー(交付申請から入金・各種報告まで)の全体像
- 交付申請でつまずきやすい見積書・申請システムの注意点
- 補助事業実施の7つの鉄則と、よくある失敗の回避策
採択 ≠ 補助金受取確定
持続化補助金に採択された方が最初にぶつかるのが「採択された=補助金がもらえる、ではないのか」という疑問です。じつは採択 = 補助金の受取確定ではありません。採択後に「交付申請」という手続きがあり、その承認である交付決定通知書(事務局が補助事業の開始を正式に認める通知)を受け取って初めて、発注や支払いに着手できます。
交付申請に向けた見積書の準備
交付申請の中心は「経費の妥当性」を証明する見積書です。以下を満たす形で準備します。
- 宛名は補助事業者名(法人名・屋号・代表者名を正式表記で)
- 税抜100万円超の経費は2者以上の相見積もりが原則
- 単価税抜50万円以上の機械装置等は「処分制限財産」として取得後の管理対象(相見積もりの基準とは別の話なので混同に注意。処分制限財産とは取得後に勝手に売却・廃棄できない一定額以上の備品等のこと)
- 有効期限が交付申請後の事業実施期間をカバーしていること
- 内訳が明細単位で記載されている(一式表記はNGの場合あり)
申請システムでの提出手順と差戻し対応
申請はJグランツ(国の補助金の電子申請システム)から行います。提出後は事務局から差戻し(修正のための返却)が入ることが多いため、修正対応の余裕を計画に組み込んでおきます。よくある差戻し理由は次のとおりです。
- 見積書の宛名・日付・有効期限の記載漏れ
- 経費内訳の根拠資料不足
- 事業計画変更を伴う場合の理由書未提出
補助事業実施の7つの鉄則
交付決定後の事業実施では、次の7点を守ると後の実績報告がスムーズになります。
- 交付決定通知書を受領してから発注・契約・支払いを開始する
- 事業者名義の銀行口座から振込で支払う(現金・個人名義は避ける)
- 見積書・発注書・納品書・請求書・領収書を取引ごとに完備
- 取引先名と振込人名・口座名義をすべて一致させる
- 写真は「設置前」「設置中」「設置後」の3点セット
- 経費を補助事業用と通常事業用に明確に分離して経理処理
- 事業実施計画から大きく外れる場合は、事前に変更承認を得る
よくある失敗と回避策
- 失敗:交付決定を待ちきれず、採択直後に発注してしまう
→ 回避策:交付決定通知書の日付を確認してから発注する。前倒ししたい場合は事務局に相談する。 - 失敗:見積書の有効期限が短く、事業実施期間中に切れていた
→ 回避策:見積取得時に有効期限を事業完了予定日より後に設定してもらう。 - 失敗:補助事業の支出と通常の経費が口座で混在し、区分できない
→ 回避策:可能なら補助事業用の支払いをまとめ、帳簿で明確に区分する。
賃金引上げ・インボイス特例の追加対応
特例を申請して採択された場合、追加で以下の対応が必要になります。
- 賃金引上げ特例 — 賃金台帳、賃金引上げの実施日が分かる就業規則改定など
- インボイス特例 — 適格請求書発行事業者の登録通知書の写し
まとめ
採択後の流れは「交付申請 → 交付決定 → 事業実施 → 実績報告」の4段階です。本記事を上から順に読めば、やるべきことがひと通りわかる構成にしています。次の「実績報告ガイド」とあわせてご活用ください。